銘柄を変えて失敗したくないし、もう少し利回り増やせないかな~。
今日はその方法を教えるのだ!
米国貸株サービス(カストック)とは
貸株サービスとは、銀行にお金を預ける(貸す)と利息がもらえるように、 保有している株式を証券会社に貸し出すことで、貸し出した株式に応じた貸株金利を受取ることができるサービスです。
貸し出した株式は貸株市場で証券会社から機関投資家に貸し出され、そこで得た金利が貸株料として個人投資家に支払われるので、個人投資家にとってはほぼノーリスクで利益が得られるお得なサービスです。
そして、米国株で貸株ができるのはSBI証券だけです。
※SBI証券より引用
一般的に外国株で貸株金利を受け取ることはできませんが、SBI証券だけは、『カストック(Kastock)』という米国貸株サービスを提供しています。
米国株(ADR、ETF含む)2000銘柄以上が貸株対象銘柄で、貸株金利は0.01~2%で提供されています。
貸株は設定さえすれば何もせず金利を得れるサービスですが、メリット・デメリットがあるのでそちらを解説していきます。
カストックのメリット
○貸株中でもいつでも売却可能
○貸株中も貸株金利と同時に配当がもらえる
○貸株は申し込めば自動でしてくれる・貸し出さない株も細かく設定可能
〇SBI証券なら米国株の貸株も可能
いつでも売却可能
貸株中であっても自分の好きなタイミングで売買が可能です。貸株中でも売却する時に特に必要な手続きもありませんので、通常と売買に関して何も変わることはありません。
これは簡単でメリットですね。
貸株中も貸株金利と同時に配当がもらえる
株の貸し出し期間中、金利だけでなく配当金も受け取ることができます。
貸株期間中にもらえる金利は、銘柄や日によって変わります。日々の金利が計算され、1ヶ月に1回金利が支払われます。
※SBI証券より引用
自動で貸し出ししてくれる
貸株サービスの申し込み後は、自動で貸株対象銘柄の貸し出しをしてくれます。現在保有中の銘柄、また申し込み後に新たに購入した銘柄も自動で貸し出ししてくれます。
一部だけ貸し出しをしないなどの設定もできるので、貸し出したくない銘柄は設定しましょう。
※貸株をすると株の所有権が証券会社になるので、国内株の場合だと株主優待がもらえなくまります。
その対策は株主優待の権利確定日の前は貸株を辞める、所有期間に応じて株主優待の権利が得られる株は貸株をしないように設定することで優待が受け取れます。
優待目当ての場合これは要注意ですね。
貸し出したくない銘柄は貸株非対象に設定することができます。
SBI証券では米国株の貸株が可能
国内株の貸株は各証券会社でできますが、米国株の貸株ができるのはSBI証券だけです。
SBI証券で取引が可能な2000銘柄以上の米国株・米国ETFで、貸株サービスが受けられます。
需要の高い銘柄については、通常よりも高い金利が設定されることもあるようです。
カストックのデメリット
○貸株金利は総合課税になる
〇配当金が『配当金相当額』として振り込まれた場合も総合課税になる
○証券会社が破綻した場合は株式資産を失うリスクがある
貸株金利・配当金相当額は総合課税になる
貸株中でも配当金が得られる仕組みは、配当権利確定日に証券会社から名義を株の保有者に戻していると考えられます。
それがしばしば上手く戻らない事があるようで、その場合には配当金の代わりに証券会社から『配当金相当額』を受け取ることになります。
本来株式で得た配当金や売買益の利益は分離課税で、どんなに儲けようと一律20.315%です。
しかし、貸株金利で得た金利と『配当金相当額』は総合課税として、給与や事業所得などの収入と合わせて税金がかかります。
🔴「配当金」と「配当金相当額」の違い | ||||||
配当金 | 配当金相当額 | |||||
税区分 | 配当所得 | 雑所得 | ||||
株式などの譲渡損との損益通算 | できる | できない | ||||
配当控除 | 対象 | 対象外 | ||||
※配当金相当額で支払われる金額は、所得税が源泉徴収された配当金の額と同額となります。 |
配当金相当額は雑所得、もしくは事業所得扱いになるので、分離課税ではなく総合課税になります。
つまり、配当金に本来課税される20.315%よりも高い税率がかかる可能性があるのです。
そしてサラリーマンの方など給与所得を得ている方で、雑所得が年間20万円を超える場合は特定口座にしていたとしても確定申告が必要になります。
個人事業主の方は合わせて確定申告しましょう。
所得税率
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円以上 330万円以下 | 10% |
330万円以上 695万円以下 | 20% |
695万円以上 900万円以下 | 23% |
900万円以上 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円以上 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
上の表のように所得によって税率が変わりますので、給与や事業所得と、貸株金利や配当金相当額などの雑所得の合計の収入に応じた税率がかかってきます。
さらに他の株式等の譲渡損とは損益通算ができないこと、さらに外国税額控除の適用外となってしまいます。
外国税額控除は、配当金に対してアメリカと日本両方で課税される税金、二重課税を解消する制度です。
確定申告でアメリカで課税された税額分を日本の課税分から控除することができます。
外国税額控除についてはこちらのブログで解説していますので、分からない方は是非ご覧になって知識として入れておいてください。
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【外国税額控除】アメリカ株などの配当の二重課税を防止!海外株式に投資してる人必見!!【節税】
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この外国税額控除ができないとなると、貸株サービスから得られる貸株金利以上の損失となる場合があるので注意が必要です。貸株金利はかなり低いので、特に外国税額控除の対象外となる点については要注意です。
配当金が配当金相当額になってしまった場合、外国税額控除もできず、分離課税の20.315%よりも多く税金をとられて損をする可能性があります。
証券会社が破綻した場合は資産を失う
貸株サービスを利用している間は、保有している株式やETFを証券会社に無担保で貸し出していることになるので、証券会社が万が一破綻になった場合は資産を失うリスクがあります。
株式等を保有しているだけなら、証券会社は顧客の資産である株やETFを自社の資産とは分別して保管する義務があります。
この場合、破綻になっても顧客の資産は債権者への補填対象として売却されることはありません。
さらに「日本投資者保護基金」の保険の対象にもなっているので、株式等を保有しているだけであれば資産は保護されます。
しかし貸株中の場合、株やETFの名義が保有者ではなく、証券会社のものになります。
貸株中にSBI証券が破綻すれば、貸している株式等はSBI証券の資産として売却処分され、最悪の場合には全てを失うリスクとなってしまいます。
また、名義がSBI証券のものとなるために「日本投資者保護基金」の保険対象にもなりません。
もしこうなれば一番最悪の事態ですが、ネット証券最大手であるSBI証券が破綻するリスクは極めて低いとは思うので、よっぽど世界経済が混乱しない限り破綻リスクはあまり気にしなくてよいかもしれません。
ちなみに、株の貸し先に万が一のことがあってもSBI証券が取り立ててくれます。
株券が返却されない場合、当社があらかじめ貸出先から差し入れられている担保金で株券を調達し、
お客さまが貸出していた株券をすべて返却いたします。
返却が遅滞した場合には、基本契約書に定めておりますとおり遅延損害金をお客さまに対してお支払いたします。
SBI証券より抜粋
返却が遅延した場合は、損害金までもらえます。
でも配当金が配当金相当額になった時の税務上のデメリットが気になるわね…
米国株の場合、ほとんどの貸株金利は0.01%とかなり低いからな。たまに上がったりもするようだが。
まさにチリツモね。
申し込み自体はとても簡単なので利益が小さくても、少しでもリターンを増やしたい人は検討してみよう!
●貸株とは保有している株を貸して貸株金利を得る事ができるサービス
●貸株中でも通常通りいつでも売却は可能で、配当金と貸株金利も得れる
●米国株の貸株ができるのはSBI証券だけ
●貸株金利は総合課税になる
●配当権利確定日に名義が戻らなかった場合、配当金相当額となり総合課税となり、税務上のデメリットがある
●配当金相当額は、外国税額控除も適用外となり損益通算もできない
●万が一証券会社が破綻したら資産は保障されない可能性大
貸株というのはあまり触れる機会がないかもしれませんが、長期投資の方は少しでも利益を増やすために検討してみてください(^^)/
ただやっぱり、『配当金が配当金相当額になった時』はかなりめんどくさいし、損をするリスクがあります。ほとんどの米国株が貸株金利が0.01%と低いので決して無理にはしなくて良いかと思います。
個別で米国株に投資している方は、貸株金利が高くて2%のものもあるので是非挑戦してみても良いのではないでしょうか(^O^)
米国株の貸株ができるのはSBI証券のカストックだけ!!
\米国株で唯一貸株ができる!/貸株金利でパフォーマンスアップ!!